代襲相続に関するQ&A
Q代襲相続には適用範囲があるのですか?
A
代襲相続が認められる範囲は、民法で定められています。
代襲相続とは、本来相続人となるはずだった人が、被相続人より先に亡くなっている場合などに、その子どもなどが代わりに相続人になる制度です。
典型的なのは、被相続人の子が先に亡くなっていて、その子(孫)がいるケースです。
この場合には、被相続人から見た孫が代襲相続人になります。
被相続人に子などの直系卑属がいない場合には、兄弟姉妹が相続人になることがあります。
そして兄弟姉妹が先に亡くなっていると、その子(被相続人から見た甥・姪)が代襲相続人になります。
ここで、代襲相続が認められる範囲に違いがあります。
子については、孫も亡くなっている場合、ひ孫が相続人になるというように再代襲が認められています。
一方で、兄弟姉妹については、甥・姪までしか代襲相続は認められず、その子への再代襲はありません。
そのため、誰が相続人になるのかは、親族関係を正確に確認したうえで判断する必要があります。
Q代襲相続が起きている場合、どうやって相続人調査をするのですか?
A
代襲相続が発生している場合には、通常より広い範囲で調査を行う必要があります。
相続人調査では、まず被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を収集します。
被相続人に子が存在していたのか、子がいた場合には、その子がすでに亡くなっているかどうかを確認します。
被相続人の子が先に亡くなっている場合には、その子の出生から死亡までの戸籍謄本類も取得し、さらに子がいるかを確認することになります。
その結果、孫が代襲相続人であることが判明するケースがあります。
また、兄弟姉妹が相続人となる事案では、まず被相続人の両親の出生から死亡までの戸籍謄本類を確認し、兄弟姉妹全員を確定する必要があります。
兄弟姉妹が亡くなっている場合には、その人の出生から死亡までの戸籍謄本類を取得し、甥・姪にあたる人物を調査していきます。
このように、代襲相続が関係する場合の戸籍収集は複雑になりやすく、古い戸籍や複数の自治体にまたがる調査が必要になることも少なくありません。
Q遺留分が認められている代襲相続人は誰ですか?
A
代襲相続人であっても、一定の場合には遺留分が認められます。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障されている最低限の取り分のことです。
例えば、被相続人の子が亡くなっており、その子である孫が代襲相続人になっている場合には、その孫には遺留分が認められます。
これは、代襲相続人である孫が、本来の相続人である子の地位を引き継ぐためです。
一方、兄弟姉妹にはそもそも遺留分が認められていません。
そのため、兄弟姉妹の代襲相続人である甥・姪についても、遺留分は認められないことになります。
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