亡くなった人の戸籍はどうやって取得するのか
1 まずは取得する戸籍の種類を確認する
戸籍を取得するにあたっては、戸籍の種類について把握する必要があります。
まず、戸籍には、謄本と抄本があります。
謄本とは、戸籍に記載されている全員についての記載のあるものをいいます。
抄本は、請求された人のみの戸籍情報が記載されているものをいいます。
相続手続においては、基本的には謄本を取得すれば問題ありません。
次に、戸籍には①現在戸籍、②除籍、③改正原戸籍という3つの種類があります。
①現在戸籍とは、現在の戸籍のことをいいます。
②除籍とは、その戸籍に在籍していた人全員が結婚、死亡、転籍等で除かれ、誰も在籍していない状態の戸籍のことをいいます。
③改正原戸籍とは、法律の改正によって戸籍の様式が新たな様式の戸籍に作り替えられる前の戸籍のことをいいます。
戸籍を収集するにあたっては、誰のどの種類の戸籍を取得したいのかを申請書に正確に記載しなければければなりませんので、上記戸籍の種類を把握しておきましょう。
2 戸籍の収集の仕方
まずは、自分の現在戸籍を取得するところから始まります。
自分の本籍地の役所に行き、自分の現在戸籍の取得の申請を行います。
自分の戸籍が取得できたら、次に自分の尊属(両親、祖父母等)の戸籍を取得することになります。
例えば、自分がすでに結婚等により親の戸籍から外れている場合には、自分の現在戸籍に「従前の本籍地」という欄がありますので、そこに記載されている従前の(親の)戸籍を次に取得することになります。
戸籍は、いわば数珠つなぎになっていますので、戸籍を取得したらその戸籍の記載を手掛かりに従前の戸籍を辿ることができます。
したがって、戸籍の取得を繰り返していくと、被相続人の生まれたときから亡くなるときまでの戸籍を取得することができます。
また、自分以外の相続人の戸籍についても戸籍をたどっていくと、どこかに自分以外の相続人の記載が見つかります。
例えば、被相続人が親、相続人が自分のほか兄弟である場合には、親の戸籍の中に兄弟の名前が記載されています。
3 戸籍の広域交付制度
令和6年3月1日から、本籍地以外の自治体の窓口において戸籍謄本を取得することができる「広域交付」制度が始まりました。
従来は、上記の通り、本籍地の市区町村の役所でしか各種戸籍謄本を取得することができませんでした。
しかし、「広域交付」制度では、本籍地以外の市区町村でも、本人、その配偶者及び直系の親族(父母、祖父母、子、孫など)が戸籍謄本を請求することができるようになりました。
この制度を利用すれば、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をまとめて取得することができます。
ただし、広域交付制度では、本人が窓口で請求しなくてはならず、郵送や代理による請求をすることはできないことには注意が必要です。
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