相続人の一人が海外にいる場合、どのように相続手続きを進めるのか
1 相続人が海外在住の場合でも、基本的には相続手続きは同じです
相続人の中に海外在住の方がいても、国内在住者の方と基本的には同様に相続手続きを進めます。
まずは戸籍の収集を行って相続人を確認のうえ、遺産となる財産を洗い出すことになります。
2 戸籍の収集
被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人の現在戸籍が必要となります。
海外在住の方でも戸籍が日本にある方であれば、市区町村役場等で戸籍を取得することができます。
3 遺産分割協議書の作成
遺言書が無い場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分け方を決め、遺産分割協議書を作成する必要があります。
遺産分割協議での合意は、相続人全員で行う必要があり、相続人のうち1人でも欠けて合意がなされた場合、その協議に基づく合意は無効となります。
話し合いの方法はどのような手段でも構いませんので、メールでのやり取りやオンラインでやり取りすることになるかと思います。
遺産分割協議書は、基本的には、署名と実印での捺印が必要になります。
また、遺産分割協議書に基づき各種相続手続きを行う場合(預貯金の解約、相続登記の申請、相続税の申告等)、印鑑証明書の添付が求められます。
海外在住の方でも、実印を市区町村に登録したままである場合には、印鑑証明書の取得をすることができます。
一方で、海外在住に伴い実印登録をしていない場合には、次に説明するサイン証明書を取得することが必要になります。
4 サイン証明書の形式
サイン証明は、自分のサインについて、現地の在外公館(大使館・領事館)が本人のサインであることを証明するものです。
このサイン証明書を印鑑証明書の代わりとすることができます。
サイン証明書には、合綴型と単独型の2つの形式があります。
合綴型は、申請者が持参した私文書と在外公館が発行する証明書を綴り合せて割印を行うものです。
単独型は、申請者が持参した私文書に綴りこむことなく、サイン証明書が単独で発行されます。
どちらの形式を使用するかは、サイン証明書を提出する機関によって異なりますので、事前に提出先に確認されることをおすすめします。
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