通帳やキャッシュカードが無くても相続手続きはできるのか
1 通帳やキャッシュカードが無くても相続手続きはできるのか
結論から言うと、通帳やキャッシュカードが無くても相続手続きはできます。
今回は、通帳やキャッシュカードがなかった場合の預貯金口座の調査方法と、その後の相続手続きについて解説していきます。
2 預貯金口座の調査方法
通帳やキャッシュカードがなかった場合、どこに被相続人名義の預貯金口座があるのか分かりません。
このような場合の調査方法としては、被相続人の住居近辺にある銀行やメガバンク、大手ネット銀行に対して、預貯金口座の有無の照会を行っていく必要があります。
銀行では口座の有無に関して、一回の請求で調査をする方法がないため、可能性のある銀行をしらみ潰しに当たっていく必要があるのです。
この調査請求を行う場合に必要な書類として、一般的に、①被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、②手続きをする方の最新の戸籍謄本、②手続きをする方の印鑑証明書と実印が必要になります。
そのため、調査に向かう前に、用意をしておくとよいでしょう。
3 口座を見つけた後の手続き
預貯金口座を見つけた後には、残高証明書の発行、遺産分割手続き及び相続手続きを行う必要があります。
キャッシュカードや通帳がない場合、口座番号や預金種別が分からないので、これらの情報を調査する書類として、残高証明書を発行する必要があります。
その後の遺産分割手続きでは、被相続人の全ての相続人が実印に基づく押印を押した、遺産分割協議書を作成する必要があります。
遺産分割協議書には、先程調査した預貯金口座の情報を記載します。
この遺産分割協議書の作成には、法律上有効な文言で作成する事が要求されているので、難しい場合には専門家に依頼されるのが良いでしょう。
その後の相続手続きでは、ここで作成した遺産分割協議書等を使用して手続きを行います。
手続き依頼書にキャッシュカードや通帳の有無の記載欄がありますが、これらが無くても手続きはできますので、安心して無しと記載して良いです。






























